これから事業を始めようとする方、事業を始めて間もない方に、事業に必要な資金(運転資金・設備資金)を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
 個人の場合は保証人不要、法人の場合は代表者が連帯保証人となります。運転資金、設備資金ともに1,000万円を限度としますが、自己資金額による制限がある場合があります。返済期間は運転資金が据置1年以内を含み7年以内、設備資金が据置1年以内を含み10年以内のご返済となります。



【お問い合わせ】
創業支援資金融資制度のご利用をお考えの個人・法人の方で、事業を始めようとする方、事業をしながら新たに会社(分社化等)を設立しようとする方、事業をはじめて間もない方、個人・法人および業種・業態により諸条件が異なります。まずは下記へお電話ください。
(財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課(金融担当)
http://www.sozo-saitama.or.jp/loan/loan.html
TEL:048-851-6391