さいたま市では、緊急経済対策の一環として、セーフティネット保証制度を活用した
新たな資金融資制度「中小企業セーフティネット資金融資制度」を創設しました。

【融資対象】

  1. 市内に事務所又は店舗を有すること。
  2. 引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  3. 個人にあっては市の住民票の記載の届出等をしてから、法人にあっては市内に本店の登記をしてから6か月以上経過していること。
  4. 常時従業員数が小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、製造業等は300人以下の企業であること。(一部例外があります。)
  5. 市民税を滞納していないこと。
  6. 許認可等を必要とする業種については、その許認可等を取得していること。
  7. 埼玉県信用保証協会の保証が得られること。
  8. 中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第6号の規定に基づく市町村長等の認定を受けていること。

【融資条件】

  • 国の緊急総合対策による「緊急保証制度」の取扱期間である平成22年3月31日までは、融資限度額は8,000万円(通常3,000万円)とします。また、据置期間は2年以内(通常1年以内)とします
  • 中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)を複数号活用し本融資を利用する場合の融資限度額は、融資額の合計で8,000万円となります。
  • セーフティネット保証1号から6号いずれかの認定書が必要になりますのでご注意ください。認定申請は、(財)さいたま市産業創造財団支援・金融課(金融担当)で受付をしております。詳しくは、さいたま市公式Webサイト(http://www.city.saitama.jp/)をご覧ください。


【セーフティネット資金融資制度の受付(相談)窓口】

(財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課(金融担当)
さいたま市産業文化センター4階
[電話] 048-851-6391(直通)
[FAX] 048-851-6392
http://www.sozo-saitama.or.jp/loan/loan.html

※さいたま市は、さいたま市中小企業融資制度の相談・受付及び確認等の業務を(財)さいたま市産業創造財団へ委託しております。